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建物衛生管理業 営業届出証の発行完了_26年08月

 こんにちは。

行政士法人リーダーズです。

近年、清掃・衛生産業は単なる美化業務を超えて、建物管理、施設管理、室内環境管理まで専門化する流れを見せています。

来る9月にはソウルでも、清掃・衛生・施設管理産業を扱うISSA SHOW ASIA 2026が開催される予定で、スマートクリーニングから環境配慮型製品、施設管理サービスまで、関連産業の専門化が続いています。

同時に、行政機関による管理も続いています。

ソウル市は建物衛生管理業を含む公衆衛生営業所を対象に、施設・設備基準および衛生管理基準の遵守状況などを指導・点検しており、銅雀区の場合は2026年に建物衛生管理業を含む公衆衛生営業所の自主点検を実施し、未提出・虚偽記載の営業所については下半期の現場点検を予告しました。

したがって、清掃業を始めるのであれば、単に事業者登録だけを考えてはいけません。


「清掃業なのに別途の届出が必要ですか?」

多くお問い合わせいただく部分です。

公衆が利用する建築物や施設物の清潔維持および室内空気の浄化のための清掃などを代行する営業は、「公衆衛生管理法」上の建物衛生管理業に該当する場合があります。

そして、届出の対象であるにもかかわらず営業届出なしに建物衛生管理業を運営すると、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。

「とりあえず事業者登録をして、後で届出をすればよい」と考えるよりも、実際の営業内容が建物衛生管理業に該当するかをまず確認することが重要です。


実際には、このように進めました

今回の件では、届出書をすぐに提出するよりも届出前に問題となり得る部分から整理することに重点を置きました。

STEP 01. 事業および営業場所の検討
事業内容と事業場に関する資料を確認し、建物衛生管理業の届出に向けた基本事項を検討しました。

STEP 02. 必須設備基準の確認
床用ポリッシャーと掃除機の数量・規格から安全装備まで、必要な設備を一つずつ確認しました。

STEP 03. 衛生教育および提出書類の確認
衛生教育の修了有無や営業施設・設備概要書など、届出に必要な資料を整理しました。

STEP 04. 管轄機関への営業届出
準備した書類をもとに、管轄の市・郡・区へ建物衛生管理業の営業届出を行いました。

公衆衛生管理法施行規則上、営業届出の際には施設・設備基準を備えたうえで、届出書と営業施設および設備概要書、該当する場合は教育修了証などの書類を提出することになります。

[写真:区役所での届出受付または準備書類]


建物衛生管理業 営業届出証の発行完了

そして最終的に
建物衛生管理業の営業届出証の発行まで完了しました。

清掃業の創業を準備する際は事業者登録だけを考えがちですが、実際の営業内容が建物衛生管理業に該当するのであれば、公衆衛生管理法による営業届出をまず行う必要があります。

営業届出が完了した後は、実際の事業内容に合わせて事業者登録の業態・種目など後続手続きも併せて確認することをおすすめします。


行政士法人リーダーズ 02-6084-3253

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